就業規則とは
常時使用する労働者数が10人以上になれば就業規則を作成し、労働者代表の意見を添えて労働基準監督署に届け出なければなりません。従業員が安心して働ける職場にするには、労働時間や賃金をはじめ、従業員の労働条件や待遇の基準をはっきりと就業規則に定めておくことが大切です。他社の就業規則のコピーや雛形を使用して作成したような自社に合わない就業規則はトラブルの元です。当事務所では、会社の現状・課題等をヒアリングし活用できる活きた就業規則をご提案いたします。従業員が増えてくると社長の考えは浸透しにくくなります。様々な価値観を持った従業員が思い思いの考えで行動するようになり会社はバラバラになってしまいます。就業規則には社長の考えや大切にしている事などを記載し、従業員へ周知させるという重要な役割があります。従業員の人数に関わらず、1人でも雇えば就業規則の作成をお勧めします。
就業規則作成の流れ
1,ヒアリング
就業規則を作成する目的をお聞かせください、目的に沿って労務管理の現状を確認し就業規則に記載する内容を検討していきます。
正社員やパートなどどのような雇用形態の社員が在籍しているか、労働時間、休日、休暇、賃金などを各項目ごとにヒアリングシートを用いて確認させていただきます。
2,原案の作成
ヒアリングをした内容を基に就業規則の原案を作成し提案いたします。
原案をたたき台として打ち合わせを行い、変更箇所や気になる箇所について修正を加えていきます。この作業を繰り返し、就業規則をブラッシュアップさせていきます。
3,労働者代表の意見徴収
一通り会社の意向に沿った就業規則が完成しましたら、事業場ごとに労働者代表の意見を聴きます。労働者代表の選出は公正な手続きによる選出が必要です。話し合いや挙手による選出が一般的ですが、投票や持ち回り決議などで選出する方法もあります。
労働者から意見があれば内容を確認し就業規則に反映が可能か検討します。労働者の意見を必ずしも反映させなければならない事はありませんが、反映できない場合は理由を丁寧に説明をしておく方が良いでしょう。
4,所轄労働基準監督署へ届出
終業規則が完成しましたら、事業場を管轄する労働基準監督署に届出を行います。就業規則と就業規則(変更)届、従業員代表の意見書を各2部提出します。受付印を押印のうえ1部は控えとして返却されます。
5,納品
受付印を押印された就業規則を納品して完了です。データーでの納品も可能ですのでご要望に応じて対応いたします。
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