パート・アルバイトで働く労働者の社会保険の適用が拡大されます
令和4年10月からパート・アルバイトの方の社会保険の適用について、企業の規模要件が拡大されます。社会保険とは、厚生年金保険・健康保険(40歳からは介護保険にも加入)です。これまで加入しなくてもよかったパート・アルバイトの一部の方は加入が義務づけられます。
加入しなくてもよかったパート・アルバイトとは1週間の所定労働時間および1ヵ月の所定労働日数が、同じ事業所で同様の業務に従事している通常の労働者の4分の3未満の方です。平成28年10月から社会保険が適用される労働者が拡大され、さらに令和4年10月からその適用される労働者が拡大されます。
社会保険へ加入すると何が変わる?
1,社会保険が適用される労働者
正社員とは一般的に1日8時間,週に40時間フルタイムで勤務される労働者であり、パート・アルバイトは1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者(おおむね正社員をさす)の1週間の所定労働時間に比べて短い労働者とされています。
パート・アルバイトは通常の労働者の労働時間の4分の3未満で働く方が多く社会保険の適用が免除されてきました。
しかし、平成28年10月からは従業員数500人を超える適用事業所で働くパート・アルバイトの方も社会保険への加入が義務づけられ、令和4年10月からはさらに従業員数101人以上500人以下の適用事業所で働く方も社会保険への加入が義務づけられます。
2,令和4年10月からの社会保険の加入対象者
令和4年10月からは以下に該当する従業員数101人以上500人以下の適用事業所で働くパート・アルバイトにも社会保険へ加入が義務づけられます。
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- 週の所定労働時間が20時間以上30時間未満
- 月額の賃金がが8.8万円以上であること
- 2ヵ月を超える雇用期間が見込まれること
- 学生ではないこと
※週所定労働時間が40時間の企業を想定
※月額賃金は基本給及び諸手当を指します。但し残業代・賞与・臨時的な賃金等は含みません。
※従業員数は、すべての従業員数ではなく、現在の厚生年金保険の適用対象者数をカウントします。
3,適用対象外の従業員が社会保険に加入する影響
企業の社会保険料の負担が増加します。これまで社会保険に加入義務のなかった従業員が加入する事で当然に社会保険料が増加します。
※厚生労働省HPの社会保険料簡単シュミレーターで概算額を把握することができます。
新に社会保険が適用になる従業員についても社会保険料の負担に影響があります。これまで扶養の範囲内で働くことにより社会保険料を負担してこられなかった方やご自身で社会保険に加入されていた場合など条件が様々です。下記保険料額表にてご確認ください
※令和3年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表(京都府健康保険協会)
その他従業員にとっては年金が厚生年金に加入することにより2階建ての充実した保障が受けられます。
また健康保険からは「傷病手当金」「出産手当金」などの会社を休んだときの保障があり医療保険も充実します。
社内準備
1,加入対象者の把握
以下の全ての要件に当てはまるパート・アルバイトの方が新たな加入対象者になります。
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- 週の所定労働時間が20時間以上30時間未満
- 月額の賃金がが8.8万円以上であること
- 2ヵ月を超える雇用期間が見込まれること
- 学生ではないこと
2,社内周知
新たに加入対象となるパート・アルバイトの方へ法律の改正内容を説明します。その際に社内イントラやメール等を活用し、社内の周知を行います。
3,従業員とのコミュニケーション
社会保険の新たな加入者であることを伝えます。従業員説明会や、個別面談などを実施し賃金から控除される社会保険料のシュミレーションや年金の受給などのメリットについて説明をすることが大切です。場合によっては今後の労働時間などについても話あうことが必要になります。
4,書類の作成・届出
新たに加入対象となる従業員の「被保険者取得届」を作成します。2022年10月5日までに届出が必要です。
※従業員数101人~500人の企業の場合2022年8月までに日本年金機構から新たに適用拡大の対象となることを知らせる通知書類が届きます。
5,助成金の活用
キャリアアップ助成金「選択的適用拡大導入時処遇改善コース」が活用できます。
社会保険労務士等の専門家を活用して、社会保険の制度概要や加入メリット等の説明・相談等を行うとともに、保険加入に関する意向確認等を行うなどして従業員とコミュニケーションをとり、新たに社会保険の被保険者とした場合に助成されます。
1事業所当たり 19万円<24万円> < >は生産性の向上が認められる場合の額
※措置該当日以降に新たに社会保険の被保険者となった有期雇用労働者等の基本給を一定の割合以上増額した場合、基本給の増額割合に応じて以下の助成額を加算
一人当たり 19,000円 <24,000円> ~ 13万2,000円<16万6,000円>
< >は生産性の向上が認められる場合の額
※措置該当日以降に有期雇用労働者等の生産性の向上を図るための取組(研修制度や評価
の仕組みの導入)を行った場合に助成額を加算
1事業所当たり100,000円
おわりに
令和6年10月からは50人を超える適用事業所に働くパート・アルバイトの方にも適用が拡大されます。社会保険の適用により保険料の負担が企業にとって大きな問題となります。パート・アルバイトの働き方を見直すことも必要になるでしょう。社会保険適用拡大まで1年を切りました。早めの対策をお勧めします。