65歳超雇用推進助成金の活用(65歳超継続雇用促進コース)
令和3年4月から施行された改正高年齢者雇用安定法により70歳までの就業確保措置が努力義務になりました。 (「高年齢者雇用安定法改正70歳までの雇用確保措置への対応」をご参照ください)
65歳超雇用推進助成金は、生涯現役社会の実現に向けて、65歳以上への定年引上げや高年齢者の雇用管理制度の整備等、高年齢の有期契約労働者を無期雇用に転換した事業主にたいして助成し、高年齢者の雇用の推進を図ることを目的としています。
本助成金は以下の3つのコースがあります。
- 65歳超継続雇用促進コース
- 高年齢者評価制度等雇用管理改善コース
- 高年齢者無期雇用転換コース
事前の計画認定が必要なく比較的取り組みやすい65歳超継続雇用促進コースについて説明したいと思います。
65歳超継続雇用促進コース
65歳以上への定年の引上げ、定年の定めの廃止又は希望者全員を対象とする66歳以上までの継続雇用制度の導入又は他社による継続雇用制度の導入のいずれかの措置を実施した事業主に対し措置の内容や定年等の年齢の引上げ幅等に応じて一定額を助成する制度です。支給申請をする為には次の要件をクリアする必要があります。
支給要件
- 雇用保険適用事業所の事業主であること
- イからニまでのいずれかの制度の実施
イ 旧定年年齢を上回る65歳以上への定年の引上げ
ロ 定年の定めの廃止
ハ 旧定年年齢及び継続雇用年齢を上回る66歳以上の継続雇用制度の導入
ニ 他社による継続雇用の導入 - 対象経費が発生していること
社会保険労務士等の専門家に制度改正を依頼し、別途定める経費を要したこと
※専門家に委託を行わず、自社で制度改正した場合は対象となりません。 - 就業規則を整備し届出していること
2.の定年の引き上げ等の制度を規定した就業規則等を書面で整備していること
常時雇用する従業員の人数に関わらず、支給申請日の前日までに、労働基準監督に届出をしている必要があります。 - 高年齢者の雇用の安定等に関する法律を遵守していること
支給申請日の前日において、高年齢者雇用安定法第8条または 第9条第1項の規定と異なる定めをしていないこと。また、高年齢者雇用確保措置を講じていないことにより、同法第10条第2項に基づき、当該雇用確保措置を講ずべきことの勧告を受けていないこと及び、法令に基づいた適切な高年齢者就業確保措置を講じていないことにより、同法第10条の3第2項に基づき、当該就業確保措置の是正に向けた計画作成勧告を受けていないこと(勧告を受け、支給申請日の前日までにその是正を図った場合を含みます。)。 - 対象被保険者
支給申請日の前日において1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く)であって、定年前に期間の定めのない労働契約を結んでいる者又は定年後に継続雇用制度により引き続き雇用されている者が1人以上いること - 高年齢者雇用等推進者の選任、高年齢者雇用管理に関する措置の実施
支給申請日前日において、高年齢者雇用等推進者の選任に加え、次のaからgのいずれか1つ以上の高年齢者雇用管理に関する措置を実施している事業主であること
a 職業能力の開発及び向上のための教育訓練の実施等
b 作業施設・方法の改善
c 健康管理、安全衛生の配慮
d 職域の拡大
e 知識、経験等を活用できる配置、処遇の推進
f 賃金体系の見直し
g 勤務時間制度の弾力化 - 申請書類の保管
機構に提出又は提示した支給申請書及び添付書類等の写しを、支給決定がされた時から5年間保存しなければなりません。提出先はハローワークではなく「独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構」になります。 - 審査への協力
助成金の審査に必要な書類等を機構の求めに応じ提出又は提示する、現況確認に協力する等、審査に協力する事業主であることが必要です。 - 申請期間
制度の実施日の翌日から起算して2か月以内に申請を行うこと
支給額
- 65歳以上の定年引上げ又は定年の廃止、若しくは希望者全員を対象とした66歳以上の年齢まで継続雇用を行う制度を導入した場合
例① 定年60歳、継続雇用制度あり(65歳まで)の事業所で
定年前から勤務している雇用保険被保険者60歳の従業員が1名在籍
定年を66歳へ引き上げた場合
⇒85万円支給
例② 定年60歳、継続雇用制度あり(65歳まで)の事業所
定年前から勤務している雇用保険被保険者60歳以上の従業員が1名在籍
継続雇用年齢を70歳へ引き上げた場合
⇒80万円支給
- 他社による継続雇用制度を導入した場合
受け入れ先である他社の就業規則等の改正を、送り出し元の事業主または受け入れ先の事業主が、社会保険労務士等の専門家に委託した場合に要した経費の2分の1の額と下表の支給上限額のいずれか低い方の額になります。
例 ③他社の事業所(定年60歳、65歳までの継続雇用制度あり)で就業する場合において継続雇用年齢について就業規則を改正し65歳から70歳に引上げ、当該改正に8万円の経費が掛かった場合
⇒ 4万円支給(8万円×1/2)(支給上限15万円と比較して低い方の額)
申請手続きの流れ
助成金の支給を受けようとする事業主は、支給申請書に必要書類を添えて、定年引上げ等の実施日の翌日から起算して2か月以内に、事業所の所在する各都道府県支部を経由して機構本部に提出行ないます。
※ 機構(独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構)
おわりに
60歳以上の従業員を1人でも雇用している事業所が対象の助成金です。70歳までの就業確保措置が努力義務となり熟練した高齢の従業員を65歳以降も戦力として活用することを検討されている会社にお勧めです。少子化が進行し若い労働者の採用が難くなっています。人手不足の解消には積極的に高齢者の活用が必要な場合もあると思います。就業規則を整備し助成金の活用を検討してみてはいかがでしょうか。