同一労働同一賃金 パートタイム有期雇用労働法
2021年4月より中小企業においても同一労働同一賃金(短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理に関する法律)が施行されます。同一労働同一賃金について会社が行うべき対応について検討したいと思います。
1、同一労働同一賃金とは
同一企業内における正社員と非正規社員との間の不合理な待遇差をなくし、非正規社員の雇用の改善を図るものです。どのような雇用形態を選択しても待遇(基本給、賞与、手当、福利厚生、教育訓練、安全管理等全ての待遇)に納得して働き続けられるようにすることで、多様で柔軟な働き方を選択することができるようになります。
働く人の置かれた事情に応じた働き方を選択できる社会が実現し、より良い将来の展望を持てるようにすることを目指すものです。
2、会社に求められているもの
・不合理な待遇差の禁止
・労働者に対する、待遇に関する説明義務の強化
・不合理な待遇差の禁止とは?
①職務内容②職務内容・配置の変更範③その他の事情の内容を考慮して不合理な待遇を禁止しています。その中心となる考え方が、「均等待遇」と「均衡待遇」です。
「均等待遇」とは①職務内容②職務内容・配置の変更範が全く同じであれば同じ待遇をしなればなりません、「均衡待遇」は①職務内容②職務内容・配置の変更範の両方もしくは、どちらか一方が異なるのであればその違いに応じた待遇にしなければなりません。
①職務内容②職務内容・配置の変更範に加えて③その他の事情を考慮して、正社員との間に不合理な待遇差が無いようにすることが求められます。同一企業内において正社員と非正規社員の間で基本給、賞与、手当等に、雇用形態の違いのみで待遇差が発生している場合は不合理と判断されてしまいます。
・労働者の待遇に関する説明義務の強化とは?
非正規社員から求められれば、正社員との間の「待遇差の内容」や「待遇差の理由」について説明することが義務付けられます。比較対象の正社員は職務の内容等が最も近い正社員です。正社員の待遇の水準について例えば基本給の平均額またはモデル基本給額等を示して客観的、具体的に説明する必要があります。
また「待遇差の理由」について、待遇の決定基準に違いが有れば違いを設けている理由(職務の内容、職務の内容・配置変更の範囲の違い、労使交渉の経緯等)を説明し、それぞれの決定基準をどのように適用しているかを説明します。
違いが無ければ、同一決定基準のもとで違いが生じている理由(成果、能力、経験の違い等)を説明します。説明に当たっては非正社員が非正規社員が説明内容を理解することが出来るよう、就業規則、賃金規定など資料を活用して、口頭で説明するのが良いでしょう。
3、同一労働同一賃金の対応手順
①労働者の雇用形態(正社員、契約社員、パート社員等)毎に待遇の確認を行ないます。
②正社員以外の非正規社員について「均等待遇」の対象であるか、「均衡待遇」の対象であるかを確認します。
③「均等待遇」が求められる場合、差別手取り扱いが禁止され正社員と同じ取り扱いにする事が義務付けられています。「均衡待遇」が求められる場合、正社員との待遇差について不合理であってはなりません、「職務の内容」、「職務の内容・配置の変更の範囲」、「その他の事情」をもとに「基本給」、「賞与」、「手当」、「福利厚生」、「その他」の「性質・目的」に照らしてその待遇差について不合理でない事を説明できるようにすることが必要です。
④賃金や各種手当、福利厚生など待遇差の見直しは、「賃金規程」や「就業規則」を変更して行います。
4、まとめ
不合理な待遇差があったとしても、現在は行政指導だけで法律上の罰則はありません。しかし、待遇に格差のある非正規社員から損害賠償請求を起こされる可能性があります。待遇面の不満で裁判を起こされたとすれば、会社には大きなダメージとなるでしょう。
また裁判で不合理と判断された場合は、損害賠償を支払う義務が発生する可能性があります。労使間のトラブルを未然に防ぐためにも、不合理な待遇差を解消し従業員のすべてが与えられた待遇に納得した働き方ができるよう「同一労働同一賃金」に取り組んで頂きたいと思います。
取組みの際はこちらをご参照ください
同一労働同一賃金特設サイト 厚生労働書HP