働きすぎると収入が減る?社会保険適用の壁について
社会保険適用
パートやアルバイトで働く労働者の中には扶養の範囲内で働くことを意識して労働時間に制限をかけておられる方も多いと思います。この扶養の範囲とは住民税や所得税などの税金と健康保険料や厚生年金保険料社会保険料について扶養の範囲内であれば負担がかからないというものです。
「○○○万円の壁」という言葉を耳にされたことがありますでしょうか? これは扶養から外れる境界を示す金額で、100人以下の従業員を雇用する企業については年収130万円を超えるとご自身で社会保険に加入しなければならず保険料の負担が発生することになります。
今回はこの社会保険に加入しなければならなくなる「社会保険適用の壁」について概要と厚生労働省の「年収の壁・支援強化パッケージ」についてご紹介したいと思います。
社会保険適用の壁
社会保険とはここでは健康保険と厚生年金保険を指します。病気やけがで病院へかかる際に健康保険証を病院へ提示します。その健康保険証に配偶者や親(以下、被保険者という)が勤める会社名が書いてないでしょうか? 被保険者がが勤める会社で保険料を支払ってくれているのです。
しかし、130万円超えると自分自身で健康保険へ加入する必要があります。また厚生年金についても加入しなければなりません。(健康保険、厚生年金の適用がない場合は国民健康保険、国民年金へ加入することになります。)
保険料の負担が増える分、ある一定金額まで年収が増えないと手取り金額が減ってしまいます。そうならない様に130万円までに収まるよう働く時間を調整し、社会保険が適用されないようにするのです。
年収の壁・支援強化パッケージ
厚生労働省は、対策として保険料の負担が増えることにより手取り収入が減らない様、働く時間をを調整するいわゆる「年収の壁」への対応について、企業においては労働力の確保を目的として、また労働者自身(被扶養者自身)も希望どおり働くことのできる様に「年収の壁・支援強化パッケージ」を策定しました。
「年収の壁・支援強化パッケージ」とは、労働時間の延長などで収入が一時的に上がったとしても、事業主がその旨を証明することで、引き続き被扶養者でいられることが可能となる措置です。
事業主の証明による被扶養者認定イメージ
事業主の証明の提出
被扶養者の方について、新たに被扶養者の認定を受ける際に、年間収入が確認されることになります。
具体的には、全国健康保険協会(以下、「協会けんぽ」という。)において、被扶養者になっている方について、毎年一定の時期に被扶養者の要件に該当しているかの確認を行っています。この書類と一緒に提出期限までに自供主の証明書を提出します。
今年度は、10月下旬から11月上旬にかけて送付される「被扶養者状況リスト」に基づいて会社は従業員の被扶養者の収入要件等を確認します。
この被扶養者の収入確認のタイミングに合わせて、被扶養者の勤務先の事業者から一時的な収入変動である旨の証明を取得していただき、協会けんぽへ提出します。
今年度の提出期限は2023年12月8日(金)です。
おわりに
これまで、年収が130万円を超えない様に労働時間を調整する必要がありましたが、事業主の証明があれば調整する必要がなくなりました。これにより働きたいのに働けないということは少なくなるでしょう。また企業側も労働力の確保がしやすくなりますがこの措置は恒久的な対策としてではなく時限措置となりそうです。
今回は「年収の壁・支援強化パッケージ」の年収「130万円の壁」について触れましたが、101人以上の会社(令和6年(2024 年)10 月からは、 51 人以上になります)については「106万円の壁」になります。こちらの対策については助成金を活用した措置になっています。(キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)
詳しくは厚生労働省のHPをご覧ください。